一度購入した回数券は返金されない
当院をご利用頂いているお客様で、「過去に回数券を購入したけどあまり楽にならず、買ってしまったから通うしかなかった。」という方や、「まだ残ってるけど当院に切り替えた。」という声を何度も耳にします。
回数券を使い切ると思って購入されると思うのですが、様々な理由で通院することが不可能になったり、施術が合わなくて途中解約をしたいと思われる方も多いようです。
回数券にはクーリングオフ制度がなく、返金に対応している整体院はほとんどありません。
とはいっても、回数券を購入される際は返金が出来ないと説明があり、それに同意して購入されているのがほとんどです。
それでも使わなくなった回数券に支払ったお金は無駄になるので、購入された方にとってはストレスになります。
ストレスとなると気持ちも沈みますし、頭痛や肩こりの原因にもなります。
一方、返金をしない整体院は施術をすることなく利益になり、その時間を使って他の方を施術すれば、ダブルの利益になります。
当時はその整体院を信用して回数券を購入したのに、購入者の都合とはいえ手技療法家として本当にそれでいいの?と個人的に思います。
基本的には使い切るつもりで購入されると思うのですが、そのようなトラブルは意外と多く、消費者庁に相談される方も少なくないようです。
同業者の話や、当院のお客様で過去に他の整体院で回数券を購入経験がある方から聞いた話を一部ご紹介致します。
整体も併用されているグループ整骨院で勤務されている方のお話
この方は複数の整骨院を構えている所で勤務しており、回数券の販売ノルマがあります。
このような利益優先型の整体院や整骨院では、少しでも多くの方に回数券を購入させる事を事業者側から求められます。
中には「痛みがなくなったら何がしたいですか?」など訳のわからないマニュアルも存在するそうです。
お話を聞いた方によると、特に初めて利用したにも関わらず、そして症状や来院目的に関わらず、回数券の売り込みをしないといけないので心を痛めていると仰っていました。
実際に購入した後は回数券を消化するまで料金が発生しないので、新規枠というのがあり、回数券を購入した方はその時間の予約は取れないようになっているそうです。
それでも売れれば歩合が付くし、給料も上がるのでしばらく勤務していました。
結局、その方は手技療法家としての志が高く、経営方針に疑問を感じ独立したそうです。
当然、開業当初は回数券の販売は行わなかったのですが、1年後に利益が出ないということで前職と同じような感じで導入することになったみたいです。
余談ですが、エステサロンも似たような傾向があり、当院をご利用頂いているエステティシャンのお客様の話では、サプリメントや器械の販売ノルマの重圧からストレスになり、退職されたそうです。
回数券や物品のセールストークは30分以上も続く事があり、あまり気が進まないけど仕方なく購入し、後から後悔したというお話もあります。
勢いやセールストークに惑わされずに冷静に判断するように注意しましょう。
回数券を購入したら経験の浅いスタッフが担当になった
一部の整体院や整骨院では担当スタッフが指名できない場合があります。
そのため、初回は経験豊富なスタッフが担当して気に入ったから回数券を購入し、次回から新人のスタッフが担当することが多くなったという話をよく聞きます。
勇気を振り絞って「最初に担当したスタッフに施術してもらいたい」とお願いしても指名制度は採用していないと断られることもあります。
個人的の解釈ですが、回数券を利用される方は新人スタッフの経験値を積むのに最適な条件です。
施術に満足してもしなくても既に料金を支払っていますので経験の浅いスタッフが担当し、回数券を購入される可能性が高そうな新規のお客様には経験豊富のスタッフが担当したほうが経営的に利益が出やすいからです。
もちろん、整体院によっては担当者を指名できる場合もありますので、一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
施術時間が短くなったり器械が増えた
初回は手技の施術が多かったが、回数券を購入したら施術時間が短くなったり、器械を使うことが増えたという話を聞いたことがあります。
器械が悪いというわけではなく、思っていた施術内容と違っていたとしても購入した回数券の返金制度がなければ最後まで使い切るか返金を諦めて通うのをやめるしかありません。
回数券を購入される前に施術プランを確認したほうがよさそうです。
回数券を使い切る前に目的を達成した
整体院には様々な症状の方がご来院されます。
例えば、腰痛を改善されたくて整体院を利用したとします。
腰痛の症状がなくなっても定期的にメンタナンスで施術を受けたいという方は回数券を購入する価値があると思います。
しかし、病院や薬の感覚で、「とりあえず痛みがなくなればいい。」という方は回数券はおすすめしません。
10回分の回数券を購入されたとして、3回の施術で痛みがなくなったらその方にとっては残りの7回分は不要になるからです。
不要でも返金制度がなければ、「仕方なく使い切るまで通う」か「通わず残り回数分を辞退」のどちらかを選択することになるでしょう。