「国家資格者が行う整体だから安心」というような国家資格者だから技術が優れているような表現をしているホームページをたまに拝見します。
このように主張されるのは主に整骨院(接骨院)です。
因みに、昔は「○○接骨院」という名称が一般的でしたが、現在は「○○整骨院」と名称されることが多いようです。
意味は同じですので、以下「整骨院」で統一させて頂きます。
柔道整復師の適応範囲は?
「国家資格」のからくり
整骨院では国家資格の柔道整復師という資格が必要なので、整骨院資格を持っている人が施術をすれば「国家資格が行う」で間違いありません。
しかし、整骨院の適応範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷性に対する療法のみです。
肩こりや腰痛の他に、「骨盤矯正」「産後矯正」といったキーワードも見かけますが、本来なら整骨院では適応範囲外となり、整体院やカイロプラクティックなどが得意分野としています。
日本柔道整復師会のホームページも以下のような呼び掛けを行っております。
接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。
私も驚きましたが、日本柔道整復師会が注意喚起しております。
しかも整骨院に対してではなく、患者様(施術を受ける側)に対して呼びかけています。
業務範囲を守らなかった場合、どのような処分があるのかわかりまんが、日本柔道整復師会がいうには、整体院やカイロプラクティック院が行う骨盤矯正などの施術を行わないのが良質の整骨院ということになるようです。
「保険適応での肩こりや腰痛」これって不正行為?
過去に大きな問題となった事例で、健康保険を利用して慢性的の肩こりや腰痛の施術を行う整骨院が現在も存在するようです。
例を挙げると、慢性的の肩こりにも関わらず、頸椎捻挫などと偽った診断名をつけて不正請求を行い健康保険を適応させるケースがあります。
東京都食品健康保険組合のホームページによると以下のような注意喚起をされています。
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。
引用:東京都食品健康保険組合
「骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷」などといった外傷性以外の肩こり、腰痛、骨盤矯正などの施術をする場合は接骨院でも全て実費(保険適応外)ということになります。
また、保険会社ではないので正確ではありませんが、「保険適応+実費」というやり方をしている整骨院もありますが、外傷性以外の場合は保険適応にならないのでこれもアウトだと思われます。
東京都食品健康保険組合はこのような外傷性(けが)以外の症状にも関わらずに不正請求を行っている整骨院が実在されているということを認めています。
健康保険の不正請求をした整骨院は捕まる?患者も犯罪?
不正請求が発覚した場合、整骨院は詐欺罪として刑法第246条により、懲役処分に該当されます。
患者側につきましては以下のように弁護士が説明をしております。
✔保険金詐欺とわかっていながら加担した
詐欺に加担したとみなされ詐欺罪に問われる可能性がある✔詐欺行為により多額の金銭的利益を受けた
民事責任として損害賠償請求を受ける可能性がある
つまり、本来なら健康保険の対象にならないにも関わらずに健康保険を利用していれば整骨院同様に詐欺罪が適応される可能性があるということになります。
上尾市でも不正請求を行っている整骨院が実在する?
当院のお客様の中で、某整骨院で施術を受けても改善されなかったため当院にご来院される方が数多くおられます。
カウンセリングでお話をお聞きすると、やはり外傷性の症状でないのに保険適応にさせているようです。
中には、「本当はダメなんだけどね」と言われたと仰ってた方もおりました。
もしかしたら違法にならないようなからくりがあるかもしれませんのが、「本当はダメなんだけどね」の意味を考えれば容易に想像がつきます。
今まで当院をご来院されているお客様からの情報によると、少なくても2か所の整骨院がこのような犯罪行為を行っている可能性があります。あくまでも可能性なので今後の動向に注視していきたいと思います。
整骨院で外傷性以外の症状で施術を受ける場合
整骨院でもしっかりとした技術があれば慢性的の肩こりや腰痛の施術や骨盤矯正を行っても問題ないと思います。
もちろん、柔道整復師の方にも優秀な整体の技術をお持ちの方もいますし、実際に私も整骨院を経営されている柔道整復師の方から技術を学んだことがあります。
しかし、整骨院が行う柔道整復師の内容ではなく、我々のような整体やカイロプラクティックの技術をしっかりと習得されていることが重要になります。
以上の説明から「国家資格者(柔道整復師)が整体を取り入れる」=「国家資格が行う整体」となりますので、「国家資格者が行う」=「高い技術力」ということではないのがご理解いただけましたでしょうか。