なぜ、整骨院が整体の施術を行うのか
肩こりや腰痛の施術を受けようと思って整体院を探すと、整骨院でも整体が受けられるということで疑問に感じた方がいらっしゃると思います。
整骨院のホームページを確認すると、「国家資格者が行う整体だから安心」というような国家資格者だから技術が優れているような表現をしている所もたまに見かけます。
実は整体院と整骨院では、施術の適応範囲が全く違うのです。
整体院と整骨院の違い
外傷性の症状なら整骨院
整骨院では国家資格の柔道整復師という資格が必要なので、適応範囲は捻挫、打撲、挫傷のみです。
骨折、不全骨折、脱臼も対応しておりますが、医師による同意が必要です。
つまり、外傷性(怪我)による症状の専門家です。
一般的な肩こりや腰痛なら整体院
整体は民間療法に分類され、主に肩こりや腰痛などの症状がメインとなります。
筋肉を緩めたり、骨盤などの歪みを矯正することで症状を改善していきます。
つまり、生活習慣による症状(肩こりや腰痛など)のケアをする専門家です。
整骨院でも整体を取りれている所がある
外傷性の症状でもないなのに、整体の施術を取り入れている整骨院があります。
これは違法ではありませんが、専門外なので柔道整復師の授業にはありません。
簡単にいうと、整骨院が整体院の技術を取り入れているということです。
そうすれば健康保険が適応されない肩こりや腰痛の症状でも適応できるので、専門職以外の収入源が見込めます。
ただ、整体の技術をどこまで習得しているのかは整骨院によって大きく違います。
もちろん、整体院にも同じことがいえるのですが、国家資格者(柔道整復師)だから整体師より技術が優れているわけではないというのがご理解いただけたと思います。
「保険適応での肩こりや腰痛」これって不正行為?
過去に大きな問題となった事例で、健康保険を利用して慢性的の肩こりや腰痛の施術を行う整骨院が現在も存在するようです。
例を挙げると、慢性的の肩こりにも関わらず、頸椎捻挫などと偽った診断名をつけて不正請求を行い健康保険を適応させるケースがあります。
東京都食品健康保険組合のホームページによると以下のような注意喚起をされています。
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。
引用:東京都食品健康保険組合
「骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷」などといった外傷性以外の肩こり、腰痛、骨盤矯正などの施術をする場合は接骨院でも全て実費(保険適応外)ということになります。
また、保険会社ではないので正確ではありませんが、「保険適応+実費」というやり方をしている整骨院もありますが、外傷性以外の場合は保険適応にならないのでこれもアウトだと思われます。
東京都食品健康保険組合は、このような外傷性(けが)以外の症状にも関わらずに不正請求を行っている整骨院が実在されているということを認めています。
健康保険の不正請求をした整骨院は捕まる?患者も犯罪?
不正請求が発覚した場合、整骨院は詐欺罪として刑法第246条により、懲役処分に該当されます。
患者側につきましては以下のように弁護士が説明をしております。
✔保険金詐欺とわかっていながら加担した
詐欺に加担したとみなされ詐欺罪に問われる可能性がある✔詐欺行為により多額の金銭的利益を受けた
民事責任として損害賠償請求を受ける可能性がある
つまり、本来なら健康保険の対象にならないにも関わらずに健康保険を利用していれば、整骨院同様に詐欺罪が適応される可能性があるということになります。
上尾市でも不正請求を行っている整骨院が実在する?
当院のお客様の中で、某整骨院で施術を受けても改善されなかったため、当院にご来院される方が数多くおられます。
カウンセリングでお話をお聞きすると、やはり外傷性の症状でないのに保険適応にさせているようです。
中には、「本当はダメなんだけどね」と言われたと仰ってた方もおりました。
もしかしたら違法にならないようなからくりがあるかもしれませんのが、「本当はダメなんだけどね」の意味を考えれば容易に想像がつきます。
当院にご来院されているお客様からの情報によると、上尾市だけでも、少なくても2か所の整骨院がこのような犯罪行為を行っている可能性があります。あくまでも可能性なので今後の動向に注視していきたいと思います。